消防設備早見表
● 防火対象物の種類( 消防法施行令別表第1より ) |
以下の建物は、消防設備の設置、点検、維持・管理、防火管理者の選任、消防計画の作成提出などが義務付けられています。 ご自分の建物がなにに当たるか確認してみてください。 |
色の枠は特定防火対象物。消防設備点検結果報告の期間は1年に1回。 |
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色の枠は非特定防火対象物。消防設備点検結果報告の期間は3年に1回。 |
(1) |
イ |
劇場、映画館、演芸場、観覧場、ストリップ劇場 |
ロ |
公会堂、集会場 |
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(2) |
イ |
キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、ピンクサロン、ランジェリーパブその他これらに類するもの |
ロ |
遊技場、ダンスホール |
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ハ |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((2)項ニ並びに(1)項イ、(4)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの |
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二 |
カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用される役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの |
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(3) |
イ |
待合、料理店その他これらに類するもの |
ロ |
飲食店 |
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(4) |
百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗または展示場 |
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(5) |
イ |
旅館、ホテル、宿泊所、その他これらに類するもの |
ロ |
寄宿舎、下宿、共同住宅 |
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(6) |
イ |
病院、診療所、助産所 |
ロ |
老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設、障害児支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第四項若しくは第六項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第八項若しくは第十項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。) |
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ハ |
老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。)、更正施設、助産施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設(通所施設に限る。)、肢体不自由施設(通所施設に限る。)、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉条例第五条の二第三項若しくは第五項に規定する老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設又は障害者自律支援法第五条第六項から第八項まで、第十項若しくは第十三項から第十六項までに規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自律訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活を行う施設(短期入所等施設を除く。) |
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二 |
幼稚園又は特別支援学校 |
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(7) |
小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの |
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(8) |
図書舘、博物舘、美術館その他これらに類するもの |
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(9) |
イ |
公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場(サウナ)、個室付き浴場(ソープランド)その他これらに類するもの |
ロ |
イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 |
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(10) |
車両の停車場、船舶または航空機の発着場 |
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(11) |
神社、寺院、教会その他これらに類するもの |
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(12) |
イ |
工場、作業場 |
ロ |
映画スタジオ、テレビスタジオ |
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(13) |
イ |
自動車車庫、駐車場 |
ロ |
飛行機または回転翼航空機の格納庫 |
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(14) |
倉庫 |
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(15) |
前各項に該当しない事業場(事務所、銀行、裁判所等) |
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(16) |
イ |
特定用途[(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの]を含む複合用途防火対象物 |
ロ |
イ以外の複合用途防火対象物 |
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(16の2) |
地下街 |
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(16の3) |
建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) |
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(17) |
文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民族文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物 |
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(18) |
延長50メートル以上のアーケード |
*防火対象物の規模・設置階・建築構造などの条件により、消防設備の設置基準が異なります。
詳しくは、お問い合わせください。